株式会社Calltech
第1条(本サービスの内容)
「あんしんBizケア」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社Calltech(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「あんしんBizケア利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。
- 本規約の内容。
- 本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款(以下総称して「追加約款」といいます。)が適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙にて定めます。
- 本規約(追加約款を含みます。)の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第3条(利用料金)
- 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、別紙1に定める料金とします。
- 本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済、又は金融機関による口座振替等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
- 本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
- 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
- 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第5条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第6条(本サービス・規約の変更)
- 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
- 当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当社Webサイトへの掲載その他第10条で定める方法により、本サービス利用者に対して通知します。
第7条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
- 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
- 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
- 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
- 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
- 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
- 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
- 利益目的で自己の事業において利用する行為。
- 他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
- 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為。
- ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
- 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
- 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
- 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
- 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
- その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第8条(権利譲渡の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第10条(通知)
- 当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
- 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
- 本サービス利用者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
- 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
- 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
- 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
- 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
- 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
- マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
- 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
- 法令の規定に基づく場合。
- 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第12条(免責等)
- 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
- 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
- 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
- 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第13条(報告義務)
- 本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
- 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
- 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第14条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第15条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
- 当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
- 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
- 本サービス利用者が、第7条に定める行為を行ったとき。
- 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
- 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
- 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
- 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
- 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
- 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
- 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- 本サービス利用者が第13条に違反したとき。
- 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
- 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
- その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
- 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
- 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
- 当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条 (サービスの廃止)
- 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
- 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第18条(解約)
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第19条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第20条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第16条第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第21条(債権の譲渡)
- 当社は、当社が本規約に基づき本サービス利用者に対して有する債権の全部または一部を、当社が別途定め る者に対して、当社の裁量により譲渡することができるものとし、本サービス利用者はあらかじめこの譲渡 (債権の譲受人が更にその他の第三者に譲渡する場合があり、当該譲渡が数次にわたる場合はそのすべてを含みます。)に同意するものとします。
- 前項の場合、当社と債権の譲受人(債権の譲渡が数次にわたる場合はそのすべての譲受人を含みます。)は、 本サービス料金の請求収納及び債権保全の目的並びにその他各々が本サービス利用者に対してプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、 以下「プライバシーポリシー」といいます。)等において明らかにする目的により、本サービス料金の支払状況等その他のサービス利用契約の締結及び履行に関連して当社が知り得たすべての本サービス利用者の情報について、相手方への提供または共同利用をすることができるものし、本サービス利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの規定またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、その余の部分については、引き続き完全な効力を有するものとします。
第23条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(適用関係及び信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第25条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。
以上
2025年12月1日 制定
別紙1
本別紙は、当社が利用者に提供する「あんしんBizケア」に適用します。
■本サービスの詳細
- 本サービスの内容
本サービスは補助金・助成金・専門家を検索できるサービスであり、「補助金・助成金・専門家ポータル」及び「通信端末修理費用保険(特典)」を組み合わせたサービスです。
なお、本サービスは「補助金・助成金・専門家ポータル」及び「通信端末修理費用保険(特典)」のうちいずれかのみ解約、解除することはできません。- 「補助金・助成金・専門家ポータル」
別紙2の内容が適用されます。 - 「通信端末修理費用保険」(特典)
別紙3の内容が適用されます。
- 「補助金・助成金・専門家ポータル」
- 本料金(月額、税込)
金4,378円/ライセンス
別紙2
補助金・助成金・専門家ポータル利用規約
第1条(本サービスの内容)
「補助金・助成金・専門家ポータル」(以下「本サービス」といいます。)は、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「補助金・助成金・専門家ポータル利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。
- 補助金・助成金・専門家ポータルは、以下のサービスを提供します
- 補助金・助成金の情報検索
- 専門家への補助金・助成金に関する申請のご相談
- 行政書士、社労士、税理士、会計士、司法書士、中小企業診断士、弁理士、民間コンサル等の各専門家の検索、ご相談の手配
- 当社は、補助金・助成金・専門家ポータルに係る業務を株式会社補助金ポータル(以下「運営委託先」といいます。)に対して委託しております。
- 当社及び運営委託先は、本サービス利用者と専門家との実際の交渉、取引、支払等には一切関与しません。専門家との交渉、取引、支払等に関しては全て本サービス利用者の自己責任と費用負担で対応するものとします。
第2条(本サービスの利用契約)
本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための申込みを行うものとし、当社がこれに承諾した時点でお客様(以下「本サービス利用者」といいます。)と当社の間で本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、法人又は個人事業主以外の方は本サービスの利用契約者となることができません。
第3条(利用料金)
- 本サービス利用者は当社が定める本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)を当社に支払うものとします。
- 本サービス利用者は、本料金を、当社の請求に関する業務委託先の指定する金融機関口座に対する振込み、又は、クレジットカード決済等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
- 本サービス利用者が、月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で利用契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第5条(本サービスの利用)
- 補助金・助成金・専門家ポータルを利用するにあたっては、本サービス利用者は、当社が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「本サービス利用者環境」といいます。)を用意し、当社のコンピュータ設備(以下「当社サービス環境」といいます。)に接続するものとします。補助金・助成金・専門家ポータルの提供は、本サービス利用者環境から当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。
- 本サービス利用者による補助金・助成金・専門家ポータルの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用のために、当社のデータセンタに立ち入り等することはできないものとします。
第6条(本サービスの提供時間帯)
- 補助金・助成金・専門家ポータルの提供時間帯に制限は無いものとします。
- 補助金・助成金・専門家ポータルの「お問い合わせ」フォームからの返信は、平日9:00~18:00までの間で返信します。なお、返信は通常24時間以内に行うものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社は、補助金・助成金・専門家ポータルの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」といいます。)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために補助金・助成金・専門家ポータルの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は、サービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる本サービス利用者に通知するものとします。
- 第1 項の定めにかかわらず、当社は、補助金・助成金・専門家ポータルの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」といいます。)を実施するために補助金・助成金・専門家ポータルの提供を一時的に中断することがあります。
第7条(本サービス利用者の協力義務)
- 本サービス利用者は、当社が補助金・助成金・専門家ポータルを提供するにあたり必要とする情報を、当社に提供するものとします。
- 本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用にあたり、当社との連絡窓口となる者(以下「担当者」といいます。)を定め、その連絡先情報をマイページにて登録するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を変更するものとします。
- 補助金・助成金・専門家ポータルの利用に関する本サービス利用者と当社との連絡は、すべて担当者を通じて行うものとします。
第8条(本サービスに関する問い合わせ)
- 当社は、補助金・助成金・専門家ポータルに関する仕様または操作方法に関する質問を、担当者から受け付けるものとします。
- 本サービス利用者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、補助金・助成金・専門家ポータルと組み合わせて使用しているソフトウェア(当社が補助金・助成金・専門家ポータルの一部として提供しているものを除くものとします。)に対する問い合わせ、当社サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては行いません。
第9条(再委託)
当社は、サービス利用契約に基づき提供する補助金・助成金・専門家ポータルに関する作業の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
第10条(本サービスにかかる著作権等)
- 補助金・助成金・専門家ポータルにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、当社または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、本サービス利用者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。
- 補助金・助成金・専門家ポータルの一部として当社が本サービス利用者に提供する、本サービス利用者環境にて動作させるソフトウェア等において、その使用許諾条件が別途書面等にて提示されている場合には、本サービス利用者は、当該使用許諾条件に従って当該ソフトウェア等を使用するものとします。
- 当社は、補助金・助成金・専門家ポータルにおいて本サービス利用者が当社サービス環境に登録したコンテンツ等を、当社が補助金・助成金・専門家ポータルを運営する目的に限り、当社サービス環境上において複製・翻案・自動公衆送信(送信可能化を含みます)等することができるものとします。
第11条(自己責任の原則)
- 本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が当社により発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより本サービス利用者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて本サービス利用者の負担とします。
- 本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。本サービス利用者が補助金・助成金・専門家ポータルの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 補助金・助成金・専門家ポータルを利用して本サービス利用者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、本サービス利用者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、本サービス利用者に対して以下の各号を保証しないものとします。
- 補助金・助成金・専門家ポータルを通じて当社若しくは第三者が提供するサービスまたは情報等についての完全性、有用性、有効性
- 本サービス利用者が補助金等の受給資格を得ること
- 本サービス利用者による補助金・助成金・専門家ポータルの利用及び当社によるサービスの提供が、第三者の権利を侵害するものではないこと
- 本サービス利用者は、当社サービス環境に登録・保存したデータ等に関し、自らの責任でバックアップを取るものとします。利用契約が終了した場合、当社は、当社サービス環境に登録・保存された本サービス利用者のデータ等を保存・提供する義務を負わないものとします。
第12条(本サービスに対する責任)
- 当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。補助金・助成金・専門家ポータルの利用不能に関して当社が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。
- 当社は、当該事由に起因して本サービス利用者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
- 計画メンテナンスの実施
- 地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
- 行政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
- 本サービス利用者環境の不具合
- 補助金助成金相談所に接続するためのネットワーク回線の不具合
- 本サービス利用者の不正な操作
- 第三者からの攻撃および不正行為
第13条(ハイセイフティ用途)
本サービス利用者は、補助金・助成金・専門家ポータルが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます。)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。本サービス利用者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、補助金・助成金・専門家ポータルをハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、本サービス利用者がハイセイフティ用途に補助金助成金相談所を使用したことにより発生する、本サービス利用者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとします。
第14条(本サービス・規約の変更)
- 当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
- 当社は、本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。なお、本規約の変更は民法第548条の4の規定に従い変更するものとします。
- 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約又は本サービスの内容が本サービス利用者に適用されるものとします。
- 当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。
第15条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 第三者又は当社の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為
- 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
- 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
- 申込等に当たって虚偽の事項を記載・報告する行為
- 他人になりすまして本サービスを申込み、利用する行為
- 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の利用に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為
第16条(権利譲渡の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第17条(報告義務)
- 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
- 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に基づいて発送・発信した書面・通知等は、全て本サービス利用者に対して発送・発信した時点において到着したものとします。
- 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第18条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第19条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
- 当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
- 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を怠ったとき
- 本サービス利用者が、第15条に定める行為を行ったとき
- 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
- 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
- 解散決議をしたとき又は死亡したとき
- 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
- 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき
- 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき
- 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
- 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき
- 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
- 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
- 本サービス利用者が第17条に違反したとき
- 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき
- 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき
- その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき
- 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき
- 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき
- 当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
- 本サービス利用者が、第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第20条 (サービスの廃止)
- 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
- 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第21条(債権の譲渡)
当社は、利用契約に基づき発生する利用料金の請求債権等(利用料金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、当社が指定する第三者に対して譲渡できるものとします。
第22条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
2025年10月1日 制定
別紙3
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「あんしんBizケア(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社セールスパートナー、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
- 本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
- 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
- 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- 被保険者の所有する端末。(会員が法人の場合、その代表者が所有し、業務で使用する上述の通信端末機器を含みます。)
- 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
- 無線通信機能が内蔵された端末。
- 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
- 以下のものは、対象端末から除かれます。
- 2(1)①の対象期間経過後の端末。
- 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- 対象端末内のソフトウェア。
- レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- 日本国外のみで販売されている端末。
- 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
| 対象端末の種別 | |
|---|---|
| スマートフォン | デスクトップパソコン |
| フィーチャーフォン(ガラホを含みます。) | モバイルルーター |
| タブレット端末(タブレットPCを含みます。) | ノートパソコン |
| セキュリティカメラ(屋内・専有部分内に設置されている場合に限ります。) | |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
| 対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
|---|---|---|
| スマートフォン |
修理可能:最大20万円(※2) 修理不能:最大5万円(※3) |
保険金の支払回数は制限なし(※4) |
| フィーチャーフォン(ガラホを含みます。) | ||
| タブレット端末(タブレットPCを含みます。) | ||
| ノートパソコン | ||
| デスクトップパソコン | ||
| モバイルルーター | ||
| セキュリティカメラ(屋内・専有部分内に設置されている場合に限ります。) |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理が可能な状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)で、会員が別途同等価格の対象端末機器を購入した状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となり、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日)につき20万円です。また、本サービスの利用契約開始日の属する月の翌々月1日より1年間の間に端末数、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、制限なしとします。なお同一事故による請求は1度きりとします。
| 区分 | 提出必要書類 |
|---|---|
| 「修理可能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
| ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等(故障を証明できるもの) | |
| ③ 損害状況・損害品の写真 | |
| ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
| 「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
| ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等(対象端末が修理不能であることを証明できるもの) | |
| ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
| ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5) | |
| ⑤ 損害状況・損害品の写真 | |
| ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ) |
※5事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
- 保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。- 被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- 洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
- 台風・旋風・暴風等の風災による損害
- 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- 被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 本サービス利用契約開始日の属する月の翌々月1日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- 本サービスの利用契約が終了した日の属する月の翌月以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- 対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
- 対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
- 対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- 対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
- 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- 対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
- すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- 対象端末を、加工または改造した場合
- 対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
- 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- 詐欺、横領によって生じた損害
- 自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
- ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
- 紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害またはこれらに起因する使用不能等の間接損害
- 日本国外で発生した事故による損害
以上